MENU

法律用語1:自白とは何か?法律用語としての意味は?

目次

「私がやりました・・・」世の中の「自白」は、自白ではない??

すみません、私がやりました。。。

推理小説や、サスペンスのクライマックスでよくある、犯人の自白。。。

実はこれは、ある裁判では「自白」になり得ないということをご存じでしょうか??

「私がやりました」自白にならないある裁判とは??

ある裁判とはずばり、、、、

民事裁判です!!

はい、法律を知っていることはそんなことかと思ってたり、サスペンスとかは刑事事件だから

関係ないじゃん!と思っている方もいると思います。

おっしゃる通りです!

しかし、世の中には過去の私のように、民事も刑事も分からない人がいるし、

民事だから賠償金を踏み倒して良いという方もいるので、

一応言っておきました。

また、推理小説やサスペンスは基本的に殺人事件が関わっているので、

刑事事件となります

よって、サスペンスや推理小説では、「私がやりました」は自白になりますのでご注意を。。。

法律用語の「自白」とは?民事と刑事で意味が違う??

民事における自白が記載されている条文は、民事訴訟法179条にあります。

裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

授業のメモによると、民事の自白になるための要件としては、以下の3つで必要です。

  1. 相手方の主張と一致していること
  2. 期日においてする弁論としての主張であること
  3. 事故に不利益な事実であること

それでは、推理小説やサスペンスもので重要である、刑事における自白とは何でしょうか?

刑事における自白が記載されている条文は、刑事訴訟法319条にあります。


(1)強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
(2)  被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
(3)  前2項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

刑事における自白とは、

  • 自己の犯罪事実の全部、またはその重要部分を認める、被告人の供述

という、何とも大雑把なものとなります。

なので、やはり自白法則とか、補強証拠を要する補強法則など刑事訴訟法では

かなりの論点を含みます。

なので、これはまた別の機会に。。。

まとめ:「自白」になるためには状況・要件が必要

最後に憶えてほしいのは、

民事と刑事で自白は違う!
ということです。

弁護士になりたい人はその他の細かい論点を抑えなければならないので、

難しい論点であるということは憶えておいて損はないでしょう!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

アラサーにして弁護士を目指し始めたシステムエンジニア。2023年3月~から法律勉強中。日々是好日。

コメント

コメントする

目次