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法律用語3:教唆と幇助って何か似ている。。。

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教唆と幇助、、、なんかややこしいと感じるのは私だけ?

皆さんは法律用語としての教唆と幇助、どのように理解されていますか。

わたし

何となく分かるんだけど、どっから教唆でどっから幇助なんだよ。。。

というのがずっとモヤモヤしていましたので、改めてまとめたいのです。

辞書的な意味で言うと、

教唆:ある事を起こすよう教えそそのかすこと。他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせること。
幇助:手を貸すこと。他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。

とのこと。

では、六法全書にはどのように書かれているのでしょうか

刑法第61条:教唆

1項
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2項
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

と書かれています。

私が参照している教科書には、実務上では教唆犯というよりも、共同正犯として立件されることが多いとのこと。

言われてみれば確かに、共同正犯の方が立件しやすそうですね。

ちなみに、判例も見ておきましょう。

【教唆の判例】
「教唆とは、殺人などの犯罪行為を決意するに至らしめるため、身勝手な動機から正当な理由なく、積極的に犯罪を実行することを唆すことをいう」(最高裁昭和42年3月14日判決)

次は幇助について見ていきましょう。

刑法第62条:幇助

1項
正犯を幇助したものは、従犯とする。
2項
従犯を教唆した者は、従犯の刑を科する。

と書かれています。

ここで言う従犯とは、犯罪を容易にする一切の行為を行う者を言うらしく、

法律学小辞典では、「→幇助犯」として、すぐに幇助犯を参照するように

促されます。

つまり、正犯と対になる分類としての言葉という程度で、

ほぼ「従犯=幇助犯」と言えるでしょう。

また判例としては以下のようにまとめられています。

【幇助の判例】
「幇助とは、何らかの方法で正犯者の犯罪を容易ならしめる行為をいう。具体的には、犯罪の準備行為や犯罪の実行行為に関与する場合などが含まれる」(最高裁昭和28年2月27日判決)

まとめ:教唆と幇助の違い

以上をまとめると、以下のようになります。

教唆は実行者に犯罪決意を植え付ける言語的働きかけであり、

幇助は実際の犯罪実行において何らかの形で助ける行為です。

教唆は言語のみによる心理的影響力の行使、幇助は行為による実質的な関与という違いがあります。

どちらも正犯者を支援する点では共通しますが、関与の仕方が異なるため、別個の概念となります。

改めてまとめてみると、関与の仕方が異なるので、スッキリしました。

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この記事を書いた人

アラサーにして弁護士を目指し始めたシステムエンジニア。2023年3月~から法律勉強中。日々是好日。

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