教唆と幇助、、、なんかややこしいと感じるのは私だけ?
皆さんは法律用語としての教唆と幇助、どのように理解されていますか。

何となく分かるんだけど、どっから教唆でどっから幇助なんだよ。。。
というのがずっとモヤモヤしていましたので、改めてまとめたいのです。
辞書的な意味で言うと、
とのこと。
では、六法全書にはどのように書かれているのでしょうか。
刑法第61条:教唆
と書かれています。
私が参照している教科書には、実務上では教唆犯というよりも、共同正犯として立件されることが多いとのこと。
言われてみれば確かに、共同正犯の方が立件しやすそうですね。
ちなみに、判例も見ておきましょう。
【教唆の判例】
「教唆とは、殺人などの犯罪行為を決意するに至らしめるため、身勝手な動機から正当な理由なく、積極的に犯罪を実行することを唆すことをいう」(最高裁昭和42年3月14日判決)
次は幇助について見ていきましょう。
刑法第62条:幇助
と書かれています。
ここで言う従犯とは、犯罪を容易にする一切の行為を行う者を言うらしく、
法律学小辞典では、「→幇助犯」として、すぐに幇助犯を参照するように
促されます。
つまり、正犯と対になる分類としての言葉という程度で、
ほぼ「従犯=幇助犯」と言えるでしょう。
また判例としては以下のようにまとめられています。
まとめ:教唆と幇助の違い
以上をまとめると、以下のようになります。
教唆は実行者に犯罪決意を植え付ける言語的働きかけであり、
幇助は実際の犯罪実行において何らかの形で助ける行為です。
教唆は言語のみによる心理的影響力の行使、幇助は行為による実質的な関与という違いがあります。
どちらも正犯者を支援する点では共通しますが、関与の仕方が異なるため、別個の概念となります。
改めてまとめてみると、関与の仕方が異なるので、スッキリしました。
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